相続登記手続きも司法書士として的確に説明

名義変更の対象には自動車や土地等がありますが、不動産の場合は令和6年4月1日から手続きが必須になります。これを怠ると過料が課せられるため、王寺町の司法書士として煩雑な手続きをサポートいたします。

名義を変更する必要がある際もサポート

  • アイコン1

    円滑に

    滞りない遺産相続

  • アイコン2

    納得感

    円満な財産贈与

  • アイコン3

    支援

    複雑な書類作成

王寺町

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地域密着の法律のプロとして

地域に根ざした司法書士として名義変更の手続きにご対応いたします

  • Point 01

    遺産相続の手続きも明確に

    故人の遺産を相続する際には名義変更する必要があります。具体的には遺産分割協議の成立後速やかに申請することが重要です。事実を把握してから3年の期限があるため、迅速に対応する司法書士としてお急ぎの方のご相談に応じております。

  • Point 02

    財産の移動および分割もお任せ

    生前に金融資産等の財産を贈与したり、離婚する等して財産を分けたりする際にも名義を変更する手続きが必要です。手続きの際の書類作成など、複雑でお困りの方へ王寺町の司法書士としてご相談を承っております。

  • Point 03

    ご相談者様に寄り添った対応

    住宅等の不動産を売買したい場合でも名義変更の手続きは必要になります。「何から始めていいかわからない」「誰に相談したらいいかわからない」など王寺町周辺で手続きで悩んでいる方へ丁寧に寄り添い対応いたします。

お気軽にご連絡ください

営業時間 9:00~18:00
電話でのお問い合わせは
定休日関係なしにいつでも可能

About

事務所が所有する駐車場もあり新王寺駅からバスでもアクセスできるロケーション

間林司法書士事務所

住所

〒636-0011

奈良県北葛城郡

王寺町葛下一丁目8番4号協立ビル2階

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電話番号

0745-44-9463

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営業時間

9:00~18:00

電話でのお問い合わせは

定休日関係なしにいつでも可能

定休日

土,日,祝

相談しやすい雰囲気づくりを重視し、「あたたかみ」のある内装と丁寧で親しみやすい対応を心掛けております。駐車場もあるため、お車でもご訪問いただけます。また、事務所は新王寺駅からバスで約10分のロケーションにあるため、公共の交通機関を利用してご訪問いただくことも可能です。

間林司法書士事務所のこだわり

名義を王寺町で変更する際の手続きがわからず不安な方へ

地域の皆様に安心を届ける司法書士としてご相談を承ります

住宅や土地等の不動産を所有者から継承する際には名義変更の手続きが必要になりますが、最終的には法務局に行って不動産の登記申請を行う必要があります。その際に必要な書類は複数の種類があり、集めたり作成したりするだけでも時間がかかる他、体力的にも苦労する場合が少なからずあります。そうした煩雑な作業は、法律のプロに一手にお任せください。スピード感のある迅速な対応を心がけており、ご相談者様をお待たせしません。お困りごとを抱えたご相談者様のご希望を叶える司法書士として、複雑な手続きについてもわかりやすく解説し、明確に進めてまいります。

相談は何回でも無料で承りますので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。フットワーク軽く柔軟な対応で、地元地域はもちろん奈良県内全域でご相談を承っております。

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