相続登記が義務化されます 令和6年4月1日からスタートします
これまで相続登記をするかどうかは相続人の任意となっていました。しかし相続登記の放置による所有者不明土地が問題となり、不動産登記法の一部が改正され、令和6年(2023年)4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
注意していただきたい点をまとめると以下になります。
✅令和6年4月1日から
✅相続を原因として不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります
✅登記記録上の住所変更についても義務化されることとなり、正当な理由なく登記手続きをしないと5万円以下の過料の対象となります
✅令和6年4月1日スタートですが、この日以前の相続・住所変更についても登記義務が課されることとなります
相続人がさらにお亡くなりになられた場合、次の世代での遺産分割協議が必要となり、相続人も数も増加する可能性が高くなり、協議が進まなくなることがあります。また書類の収集量も増してしまいます。
相続財産に山林や空家が含まれる場合、放置しておくと倒木・倒壊による事故の責任が生じる可能性もありますので、お早めの対策をお願いいたします。
CHECK!
相談無料です
相続財産について不安がある方など、お気軽にご相談ください
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POINT01
相続登記についての流れ
①相続人、関係者様から聞き取り・意思確認・本人確認
②相続物件の調査
③公的書面の収集
④必要書類作成
⑤署名押印
⑥相続人全員の意思確認・本人確認
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POINT02
登記費用
①登録免許税
役所が定めている不動産評価額の1000分の4
②公的書面収集
戸籍等の収集の実費と手数料
(ご自身で集めていただくと手数料がかかりません)
③手続に関する報酬
㋐法務局への申請手続き 5万円~
物件が広範囲に存在している場合は、管轄する法務局ごとに手続きする必要があるので、別途料金がかかる可能性があります)
㋑書類作成費 各1万円~
遺産分割協議書・相続関係説明図・上申書等
④郵送費・交通費などの実費
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POINT03
その他相続に関するお手続きの説明と紹介
①生前対策
認知症などになり、法律行為をするための意思能力がなくなったと判断された場合、法定の後見人が存在しないと、契約を結ぶことができなくなってしまいます。また銀行の口座が凍結される可能性もあります。しかし後見人は親族ではなく、家庭裁判所により弁護士・司法書士が選任されるケースが多くなっています。他人に財産をまかせることに不安がある方は元気なうちに準備しておきましょう。
遺言作成・任意後見・民事信託・生前贈与などの制度があります。
②遺産承継業務
・銀行や証券会社などでの相続手続きがわからない
・必要書類が複雑でわからない
・相続人と疎遠なので連絡がとりづらい
・時間がない
などの人のために司法書士が遺産管理人となり不動産や預貯金、株式などの相続財産を各相続人に承継させるお手続きです。
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相談しやすい雰囲気づくりを重視し、「あたたかみ」のある内装と丁寧で親しみやすい対応を心掛けております。駐車場もあるため、お車でもご訪問いただけます。また、事務所は新王寺駅からバスで約10分のロケーションにあるため、公共の交通機関を利用してご訪問いただくことも可能です。
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