相続登記の義務化について

令和6年(2024年)4月1日スタート

所有者不明土地の問題などから民法、不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

登記手続について改正の要点をまとめると以下のようになります。

✅令和6年4月1日スタート

✅相続を原因として不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記をしないと10万円以下の過料の対象

✅住所変更についても登記手続が義務化され2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象

✅令和6年4月1日以前に起こった相続・住所変更についても登記義務が生じる

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CHECK!

相談料はかかりません!
興味がある方はお気軽にご相談ください

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    POINT01

    お手続きの簡単な流れ

    ①相続人の方からヒアリング・本人確認・意思確認

    ②物件調査

    ③公的書面収集

    ④必要書類作成

    ⑤書類に署名押印

    ⑥相続人全員の本人確認・意思確認

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    POINT02

    費用について

    ①税金 役所が決めている不動産の評価額の1000分の4

    ②書類 公的書面取得にかかる実費

    (ご自身で集めていただくと手数料がかかりません)

    ③報酬 

     (a)登記手続 5万円~

    (物件が広範囲に存在する場合、管轄する法務局ごとに

    手続きをする必要があるため、別途料金がかかる可能性があります)

     (b)書類作成費用 

     ・遺産分割協議書 2万円

     ・相続関係説明図 1万円

     (c)書類収集手数料 通数により異なります

    ④郵送費・交通費の実費

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    POINT03

    その他相続に関するお手続きのご紹介

    ・金融機関・証券会社などでの遺産承継手続き

    ・法定相続情報一覧図作成

    (相続関係情報を1枚の紙に収めた公的書面。相続関係者全員の戸籍謄本一式の代わりとなるもの。金融機関・公的機関に提出する際にもこれ1枚でOKとなります)

    ・相続放棄

    などの業務を行っています。お気軽にご相談ください。


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