相続登記の義務化について
令和6年(2024年)4月1日スタート
所有者不明土地の問題などから民法、不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
登記手続について改正の要点をまとめると以下のようになります。
✅令和6年4月1日スタート
✅相続を原因として不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記をしないと10万円以下の過料の対象
✅住所変更についても登記手続が義務化され2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象
✅令和6年4月1日以前に起こった相続・住所変更についても登記義務が生じる
CHECK!
相談料はかかりません!
興味がある方はお気軽にご相談ください
-
POINT01
お手続きの簡単な流れ
①相続人の方からヒアリング・本人確認・意思確認
②物件調査
③公的書面収集
④必要書類作成
⑤書類に署名押印
⑥相続人全員の本人確認・意思確認
-
POINT02
費用について
①税金 役所が決めている不動産の評価額の1000分の4
②書類 公的書面取得にかかる実費
(ご自身で集めていただくと手数料がかかりません)
③報酬
(a)登記手続 5万円~
(物件が広範囲に存在する場合、管轄する法務局ごとに
手続きをする必要があるため、別途料金がかかる可能性があります)
(b)書類作成費用
・遺産分割協議書 2万円
・相続関係説明図 1万円
(c)書類収集手数料 通数により異なります
④郵送費・交通費の実費
-
POINT03
その他相続に関するお手続きのご紹介
・金融機関・証券会社などでの遺産承継手続き
・法定相続情報一覧図作成
(相続関係情報を1枚の紙に収めた公的書面。相続関係者全員の戸籍謄本一式の代わりとなるもの。金融機関・公的機関に提出する際にもこれ1枚でOKとなります)
・相続放棄
などの業務を行っています。お気軽にご相談ください。
Access
間林司法書士事務所
住所 | 〒636-0011 奈良県北葛城郡 王寺町葛下一丁目8番4号協立ビル2階 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0745-44-9463 |
営業時間 | 9:00~18:00 電話でのお問い合わせは 定休日関係なしにいつでも可能 |
定休日 | 土,日,祝 |
相談しやすい雰囲気づくりを重視し、「あたたかみ」のある内装と丁寧で親しみやすい対応を心掛けております。駐車場もあるため、お車でもご訪問いただけます。また、事務所は新王寺駅からバスで約10分のロケーションにあるため、公共の交通機関を利用してご訪問いただくことも可能です。
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